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整骨院で健康保険は使える?対象になるケガ・ならない施術
2026.07.23
【結論】整骨院では、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。使えるのは、捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)といった原因のはっきりした急性のケガです。骨折・脱臼は応急処置が可能で、継続した施術には医師の同意が必要です。一方、慢性的な肩こり・腰の重だるさ・疲労回復・姿勢改善などを目的とした施術は健康保険の対象外で、自費となります。みよし鍼灸整骨院(下関市王司)では、初回のカウンセリングとエコー観察をもとに、保険の対象となるか、自費でのご提案となるかを最初にご説明します。
健康保険が使えるケース・使えないケース
対象となる場合があるケース:「転んで足首をひねった」「運動中に太ももの裏を痛めた」「重い物を持ち上げた瞬間に腰を痛めた」など、いつ・どこで・何をして痛めたかがはっきりしている急性のケガ(捻挫・打撲・挫傷)です。骨折・脱臼への応急処置も行えます(応急処置後の継続施術には医師の同意が必要です)。
対象外(自費)のケース:長年の肩こり・慢性的な腰の痛み・疲労回復・体のメンテナンス・姿勢改善・スポーツのコンディショニングなど、原因が特定のケガによらないものです。医療機関に同じ負傷で通院している期間の施術も、健康保険の対象外となる取り扱いがあります。
「痛いから保険が使える」のではなく、「急性のケガかどうか」で決まる、という点がポイントです。
よくある質問
Q1. ぎっくり腰は健康保険の対象になりますか?
「持ち上げた瞬間に」「振り向いた拍子に」など、きっかけがはっきりした急な腰の痛みは対象となる場合があります。徐々に強くなってきた慢性的な腰の痛みは自費となります。
Q2. 保険を使う場合、料金はどのくらいですか?
負担割合(1〜3割)や施術内容によって異なります。初回のご説明時に、窓口負担の目安をお伝えしますのでお気軽にお尋ねください。
Q3. 慢性的な症状は全て自費ですか?
はい、慢性的な症状への施術は自費となります。当院では症状や目的に合わせた自費メニューをご用意しており、内容と料金を事前にご説明したうえで進めます。
Q4. 交通事故のケガも健康保険ですか?
交通事故によるケガは、自賠責保険が適用される場合があります。取り扱いが異なるため、事故に遭われた場合はまずご相談ください。
Q5. 通院時に必要なものはありますか?
健康保険での施術をご希望の場合は、保険証(またはマイナ保険証)をお持ちください。負傷の状況(いつ・どこで・何をして痛めたか)をお伺いします。
注意点
健康保険の取り扱いには全国共通のルールがあり、対象外の症状を保険で施術することはできません。また、同じケガについて医療機関と整骨院で同じ時期に健康保険を重ねて使うことは原則できない取り扱いです。当院では、対象かどうかを最初に明確にご説明します。
みよし鍼灸整骨院でできること
下関市王司の当院では、急性のケガに対してエコー観察による見極めと施術を行い、骨折・脱臼が疑われる場合は応急処置のうえ医療機関と連携します。慢性的な症状に対しては、手技・ラジオ波・鍼灸などを用いた自費の施術と、再発予防の指導をご提案します。保険・自費のどちらになるかは、初回に明確にご説明したうえで進めますのでご安心ください。
